(趣旨)

第1条 この要綱は,消防団員の確保と地域防災力の向上を目的として行う,松山市消防団員(以下「団員」という。)に対する優遇サービスを提供する松山市消防団員応援事業所(以下「応援事業所」という。)の登録等に関し,必要な事項について定めるものとする。

(登録)

第2条 団員に対し優遇サービスを提供しようとする者は,松山市消防団員応援事業所登録申込書(様式第1号)により,松山市消防団長(以下,「団長」という。)に申し込むものとする。

(表示証の交付)

第3条 団長は,応援事業所の登録を行ったときは,松山市消防団員応援事業所表示証(様式第2号。以下「表示証」という。)を申込者に対し交付するものとする。

(表示証の表示)

第4条 応援事業所は,次に掲げる場所等に表示証を表示することができる。

(1) 応援事業所内の見やすい場所

(2) パンフレット,チラシ,ポスター,看板,フリーペーパー,インターネット等により行う映像その他の広告

(消防団員証の提示)

第5条 団員は,応援事業所からサービス等の提供を受けようとするときは,松山市消防団員規則(平成24年規則第7号)に定める消防団員証を提示しなければならない。

(応援事業所の公表)

第6条 団長は,応援事業所の名称等を,本市のホームページ等により公表することができる。

(登録の取消し)

第7条 団長は,応援事業所が事業を廃止したとき,偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき,又は応援事業所としての登録が適当でないと認めるときは,当該登録を取り消すことができる。

2 前項の規定により登録を取り消された事業所は,速やかに表示証を団長へ返還又は破棄しなければならない。

 (登録の辞退)

第8条 応援事業所は,団員に対する優遇サービスの提供を停止しようとするときは,団長にその旨を連絡しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,団長が定める。

付 則

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

付 則

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。